< 秘 密 保 持 >
訪問看護ステーション新(以下、「乙」という)及び事業者に従事する者は、サービスを提供する上で知り得た、利用者又はその家族及び代理人または後見人に正当な理由がない限り、その業務上知り得た秘密を漏らしません。この守秘義務は契約終了後も継続されます。
(2) 乙及びその従業員は、サービス担当者会議等において、利用者(以下、「甲」という)及びその後見人又は家族に関する個人情報を用いる必要がある場合には、甲及びその後見人又は家族に使用目的等を説明し同意を得なければ、使用することができません。
(3) 事業者は次の事由に該当する場合に個人情報を使用します。利用者又はその家族(代理人)の個人情報を共有するために使用することを、本契約をもって同意したとみなします。
① 訪問看護サービスの提供を受けるに当たり、地域包括支援センター・居宅サービス事業者・居宅介護支援事業所・医療機関等との間で開催されるサービス担当者会議等において、利用者の状態・家族状況の把握及び連絡調整に必要な場合。
② 当事業所と市町等の実施する保健福祉サービスとの有機的な連携を強化し、総合的な在宅療養を推進するための報告。
③ 現に訪問看護サービスの提供を受けている場合で病状の変化等により病院受診した際、医師・看護師等に説明する場合。
(4) 事業者は、第1項の規定にかかわらず、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合、速やかに市町に通報します。その場合、事業者は秘密保持義務違反の責任を負わないものとします。

