居宅介護支援事業所 新【居宅介護支援】

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居宅介護支援とは

居宅介護支援は自宅で介護を受けながら生活するために必要な支援を総合的にサポートするサービスです。
 居宅介護支援事業所にはケアマネージャー(介護支援専門員)が常駐しており、利用者様やご家族様の希望を聞きながら、その方の在宅生活に必要なサービス計画(ケアプラン)を立てます。
 作成したケアプランの内容がその時の状態に見合ったものかどうか定期的にモニタリングも行います。
 他にも介護保険の新規申請や更新手続き、サービス提供事業者との連絡調整等も行います。
 居宅介護支援は『在宅介護を始めるための入り口』として重要な役割を持っています。

ご利用までの流れ

居宅介護支援は以下の流れで利用が出来ます。

1. 要介護認定を受ける
2. 居宅介護支援事業所を選定・契約をする
3. ケアマネジャーを決める
4. ケアプランを作成する、定期的なモニタリングを行う
5. 介護サービス開始

以下に、詳しく解説していきます。

1.要介護認定を受ける

 居宅介護支援事業所を利用できるのは、要介護1〜5の認定を受けた方です。
 要支援1・2の方は、原則として地域包括支援センターが介護予防ケアプランを作成します。ただし、2024年4月の法改正により、指定を受けた居宅介護支援事業所でも要支援者のケアプランを作成できるようになりました。
 居宅介護支援という名前から「自宅に住んでいる人だけ」と思われがちですが、実は住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅に住んでいる方も利用可能です。
 特別養護老人ホームのような介護保険施設に入所している場合は、施設のケアマネジャーが担当するため、居宅介護支援事業所は利用できません。

2.居宅介護支援事業所を選定・契約をする
3.ケアマネージャーを選ぶ
 居宅介護支援事業所は、利用者が自由に選ぶことができ、都道府県などの指定を受けた居宅介護支援事業者リストの中から選びます。
 まず、選んだ事業所に連絡して面談の予約を取ります。面談では、利用者の状態、家族の状況、希望するサービスなどを詳しく聞かれます。この時、介護保険証、介護認定通知書、健康保険証などを持参するとスムーズです。
 面談で双方が納得できれば、契約書を交わします。契約書には、提供されるサービスの内容、個人情報の取り扱い、契約の解除方法などが記載さていますので、よく確認してから署名しましょう。

 担当ケアマネジャーとの相性も大切です。長い付き合いになりますので、話しやすい、信頼できると感じる人を選びましょう。もし合わないと感じたら、事業所やケアマネジャーを変更することも可能です。

4.ケアプランを作成する、定期的なモニタリングを行う
 要介護認定を受けたら、ケアマネージャーが一人ひとりに合わせたケアプランを作成します。
 ケアマネジャーは、まず利用者の自宅を訪問し、心身の状態、生活環境、家族の状況、本人の希望などを詳しく聞き取ります。これをアセスメント(課題分析)といいます。

 次に、このアセスメントをもとに、どのようなサービスが必要かを検討し、ケアプランの原案を作成します。原案ができたら、利用者や家族、サービス事業所の担当者が集まって「サービス担当者会議」を開き、みんなで内容を確認して最終的なプランを決定します。
 サービスが始まった後も、月に1回以上は自宅を訪問し、サービスが適切に提供されているか、状態に変化はないかを確認します。このモニタリングを通じて、常に最適なケアプランを維持していきます。

5.介護サービス開始
 ケアプランがまとまり利用者と家族の同意が得られれば、介護サービス事業者(訪問リハビリ、デイサービスなど)と契約し、介護サービスの利用開始となります。

事業所案内

居宅介護支援 新
 
住所 松山市保免上一丁目13-3
TEL 089-954-4872 
FAX 089-954-3402

サービス提供地域

 松山市(島嶼部は除く)、伊予市、松前町、東温市(ただし旧重信町に限る)、砥部町

営業日及び営業時間

 平日 8:30~17:30 休日:土日祝祭日、年末年始 12/30~1/3

よくあるご質問

Q1. 居宅介護支援を利用するのに費用(自己負担)はかかりますか?

A1. いいえ、自己負担なし(0円)で利用できます。介護保険サービスは通常1〜3割の自己負担が必要ですが、居宅介護支援は可能な限り自立した生活を送るための重要な役割であるため、介護保険から全額給付され実質無料で提供されています。

費用負担の例外について
原則として自己負担はありませんが、介護保険料を長期間滞納している場合は、一時的に全額自己負担となり、後日市区町村の窓口で還付を受ける手続きが必要になることがあります。

Q2.居宅介護支援と介護予防支援の違いは?

A2.居宅介護支援と介護予防支援はどちらもケアマネジメントですが、対象者や担当機関が異なります。

以下は、居宅介護支援と介護予防支援の主な違いです。

居宅介護支援 介護予防支援
要介護度 要介護1~5 要支援1・2
対応機関 居宅介護支援事者 地域包括支援センター、介護支援事業所の指定を受けた居宅介護支援事業所
介護サービス計画書 ケアプラン 介護予防ケアプラン
訪問回数 1か月に1回以上 3か月に1回以上


 ケアマネジャーの訪問回数にも違いがあり、居宅介護支援では1カ月に1回以上、介護予防支援では3カ月に1回以上は、ご本人宅への訪問やビデオ通話をしなければなりません。
 状態に変化があるときやケアプランに組み込まれていないサービス利用の希望があるときには、その都度対応します。
 2024年度からは制度が一部変更され、介護予防支援事業所の指定を受けた居宅介護支援事業所でも、地域包括支援センターからの委託というかたちで介護予防支援のサービスを提供できるようになりました。

Q3.どのような人が利用対象になりますか?

A3. 介護保険の要介護認定で「要介護1~5」の認定を受けた方が対象です。認定を受けていない場合は、まず市区町村の窓口で申請を行う必要があります。

 

Q4.要支援1・2」の人は利用できないのですか?

A4.要支援1・2の方は「居宅介護支援」ではなく、「介護予防支援」というサービスの対象になります。介護予防支援の相談窓口は地域包括支援センター(市町村からの指定を受けた居宅介護支援事業所も可)となり、ケアマネジャーの訪問頻度などが異なります(原則3か月に1回以上)。

Q5.ケアマネジャーは具体的に何をしてくれますか?

A5. 主なサービス内容は以下の3つです。

 ・ケアプラン作成:利用者一人ひとりにあったサービスの種類や頻度を計画します。
 ・関係機関との連絡調整:サービス事業者との調整や、利用開始・更新の手続き代行を行います。
 ・モニタリング:月に1回以上自宅を訪問し、プランの見直しや状況確認を行います。

Q6.なぜケアプランを作成する必要があるのですか?

A6. 介護保険サービスを利用するためにはケアプランが必須だからです。ケアプランがないとサービスを受けることができないため、居宅介護支援を利用して作成してもらうことが一般的です。

Q7. 居宅介護支援事業者はどのように選べばよいですか?

A7.都道府県などの指定を受けた「居宅介護支援事業者リスト」の中から選びます。もし利用開始後に事業者や担当ケアマネジャーが合わないと感じた場合は、途中で変更することも可能です。

Q8.モニタリングとは何ですか?どのくらいの頻度で行われますか?

A8. 作成したケアプランが現状に合っているか確認するために、ケアマネジャーが定期的に利用者の自宅を訪問することです。居宅介護支援の場合、月に1回以上の訪問が行われ、身体状態の変化などに応じてプランの見直しを行います。

Q9.居宅介護支援を利用開始するまでの流れを教えてください。

A9.おおまかな流れは以下の通りです。

市区町村で要介護認定を受ける

居宅介護支援事業者を選び、契約する

担当のケアマネジャーが選任される

ケアプランを作成する

介護保険サービスの利用をスタートする

Q10. 自分の好きなケアマネジャーを指名できますか?

A10. 利用者がケアマネジャーを選任することは可能ですが、一人のケアマネジャーが担当できる人数には法律で上限が定められています。そのため、すでに上限まで担当を持っている方は選任できない場合があります。

お問い合わせ

営利法人 株式会社 明神丸
〒790-0041 愛媛県松山市保免上一丁目13番3号 電話 : 089-954-3498 FAX : 089-954-3402